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建設業法第25条の9 第25条の10 第25条の11 第25条の12

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(管轄)
第25条の9
1 中央審査会は、次の各号に掲げる場合における紛争処理について管轄する。

1.当事者の双方が国土交通大臣の許可を受けた建設業者であるとき。

2.当事者の双方が建設業者であつて、許可をした行政庁を異にするとき。

3.当事者の一方のみが建設業者であつて、国土交通大臣の許可を受けたものであるとき。

2 都道府県審査会は、次の各号に掲げる場合における紛争処理について管轄する。

1.当事者の双方が当該都道府県の知事の許可を受けた建設業者であるとき。

2.当事者の一方のみが建設業者であつて、当該都道府県の知事の許可を受けたものであるとき。

3.当事者の双方が許可を受けないで建設業を営む者である場合であつて、その紛争に係る建設工事の現場が当該都道府県の区域内にあるとき。

4.前項第三号に掲げる場合及び第二号に掲げる場合のほか、当事者の一方のみが許可を受けないで建設業を営む者である場合であつて、その紛争に係る建設工事の現場が当該都道府県の区域内にあるとき。

3 前二項の規定にかかわらず、当事者は、双方の合意によつて管轄審査会を定めることができる


(紛争処理の申請)
第25条の10
審査会に対する紛争処理の申請は、政令の定めるところにより、書面をもつて
中央審査会に対するものにあつては国土交通大臣を、
都道府県審査会に対するものにあつては当該都道府県知事を
経由してこれをしなければならない。


(あつせん又は調停の開始)
第25条の11
審査会は、紛争が生じた場合において、次の各号の一に該当するときは、あつせん又は調停を行う。

1.当事者の双方又は一方から、審査会に対しあつせん又は調停の申請がなされたとき。

2.公共性のある施設又は工作物で政令で定めるものに関する紛争につき、審査会が職権に基き、あつせん又は調停を行う必要があると決議したとき。


(あつせん)
第25条の12
1 審査会によるあつせんは、あつせん委員がこれを行う。

2 あつせん委員は、委員又は特別委員のうちから、事件ごとに、審査会の会長が指名する。

3 あつせん委員は、当事者間をあつせんし、双方の主張の要点を確かめ、事件が解決されるように努めなければならない。

建設業法施行令
(紛争処理の申請書の記載事項等)
第13条
1 [法第二十五条の十(紛争処理の申請)]の書面には、次に掲げる事項を記載し、申請人が記名押印しなければならない。

1.当事者及びその代理人の氏名及び住所

2.当事者の一方又は双方が建設業者である場合においては、その許可をした行政庁の名称及び許可番号

3.あつせん、調停又は仲裁を求める事項

4.紛争の問題点及び交渉経過の概要

5.工事現場その他紛争処理を行うに際し参考となる事項

6.申請手数料の額

7.審査会の表示

8.申請の年月日

2 証拠書類がある場合においては、その原本又は写を前項の書面(以下「申請書」という。)に添附しなければならない。

3 [法第二十五条の九(管轄)第三項]の規定により合意によつて管轄審査会が定められたときは、その合意を証する書面を申請書に添附しなければならない。

4 当事者の一方から仲裁の申請をする場合においては、紛争が生じた場合において法による仲裁に付する旨の合意を証する書面を申請書に添附しなければならない。

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